たけだ総合事務所 所長の武田は
「認知症サポーター」です。
任意後見制度・家族信託をご検討されている方は
たけだ総合事務所にお問合せください!
任意後見制度は互いの信頼関係が全てです。
成立しない場合もございます。
認知症になると何ができなくなる?Dementia overview
民法上、医師の診察によって認知症と診断された方は「意思能力のない人」として扱われてしまいます。
そして意思能力がない人の法律行為などは「無効」、または「取り消せる」ことになっています。
認知症と診断されるとできなくなる法律行為
- 不動産の建設・売却・賃貸契約
- 預金口座の解約、引出し
- 生命保険加入
- 子供、孫などへの生前贈与
- 遺言書の作成
- 養子縁組
- 遺産分割協議への参加
- 株主の場合、議決権の行使
例えば、不動産の登記名義人だった場合、売却その他処分出来ません。
また、銀行に預貯金等、資産が有っても自分でおろせません。
ではどうするのか
~認知症になった後となる前の対処法~Dementia approach
認知症と診断されてしまった場合、自身で法律行為・意思決定が出来ないため、誰か別の人間に判断してもらう必要があります。
自分以外の誰かに財産などを管理してもらうことになるのです。
その財産管理のには主に下記のような手段があります。
- 法定後見人・・・家庭裁判所に選任の申立てをし、裁判所の審判によって後見人が決定
- 任意後見人・・・本人の意思で好きな人を後見人を決定
- 家族信託・・・・家族に資産運用を託します。生前贈与より課税面で節約できます。
後見人の種類とそれぞれの特徴・手順About guardian
任意後見
契約タイミング:本人の判断力正常時
業務開始時期:本人の判断力低下時
流れ
- 依頼人より任意後見人(原則だれでもなれます)に依頼
- 公正証書で契約内容を作成し登記
- 認知症が発症
- 受任者が家庭裁判所へ申請
- 任意後見監督人が裁判所で選任される
- 後見の開始
任意後見事例
保有不動産を処分するAさんはもうすぐ80歳になります。
まだまだ意思能力に問題は無いのですが、
40代の一人娘が遠方へ転勤をすることになり、近い将来を不安に感じられていました。
不動産以外にも運用すべき資産があり、
これからは娘さんとも疎遠になってしまうので、
一人で管理していくのに不安があるとご相談いただきました。
そこで、任意後見制度の話をしたところ、
是非ともといった流れでお付き合いさせていただいております。
娘さんがいらっしゃることから、私を含め3人でお話をし、
娘さんからも宜しくお願いしますとの言葉をもらい契約をさせていただきました。
現在、月に2~3回訪問ご自宅に訪問し、何かあれば対応させていただいております。
私は介護資格も持ち合せていますので、何かと頼りにしていただけているようです。
後見制度は、意思能力不十分な人を補う制度ですが、
中でも任意後見制度は、自分の代わりに資産運用をしてくれる代理人を
意思能力がある内であれば自分自身で決めることができる制度です。
法定後見
契約タイミング:契約タイミング:本人の判断力低下時 (家裁への後見申し立てを行い、審判により定められる)
業務開始時期:本人の判断力低下時
流れ
- 認知症が発症
- 家族が家庭裁判所へ申請
- 法定後見人が裁判所で選任される
- 後見の開始
家族信託
委託者(被相続人)が、受託者に一定の目的に従って財産を、受益者(相続人)のために管理・運用・処分を信託することです。
基本的には、受託者は非営利であり、無報酬で行います。
※契約で報酬を与えることは自由です。
契約タイミング:委託者の判断力正常時
業務開始時期:信託契約の成立後
流れ
- 委託内容の設計
- 必要書類作成・申請
- 委託者(被相続人)が、受託者に委託
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